交通事故により大切な家族を亡くされたご遺族へ
突然の事故により大切な家族を失ったご遺族の喪失感、悲しみ、怒りは、想像を絶するものがあります。~「亡くなった命を返して欲しい」~ご遺族の方々の偽りなき感情です。しかしながら、当然のことではありますが、亡くなった命が返ってくることはありません。そうであるならば、~「(せめて)亡くなった命の価値は適切な評価を受けて欲しい」~交通事故の被害者側の弁護士として死亡事故を対応するにあたっての偽りなき気持ちです。本サイトが死亡事故でお悩みのご遺族が少しでも前を向いて進んで行けるきっかけとなれば、交通事故の被害者側に特化して活動する弁護士として、この上ない思いです。
千葉志法律事務所 代表弁護士
保険会社から提示された命の価値は、本当に適切ですか?
死亡事故ともなれば、保険会社から提示される示談金額が数千万円であることも少なくありません。ご遺族の人生で、数千万円の支払提示を受けた経験は、そうないでしょう。
しかしながら、提示された数千万円の示談金は、果たして適切な金額でしょうか。
誤解を恐れずに言えば、営利企業である保険会社から提示される示談金額が適切といえるケースは極めてまれです。
特に死亡事故の場合は、弁護士が対応することで、最終的な獲得金額が提示額と比較して数千万円増額することも少なくありません。
保険会社から提示された金額で示談する前に、交通事故を得意とする弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
弁護士であれば、適切な金額の交渉が可能です。
提示された金額が適切か否かは、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。
じゃあ、弁護士なら、誰でもいいの?
いいえ、弁護士にも得意・不得意があります。
特に、死亡事故の場合、ひとつひとつの損害費目の金額が大きく、請求漏れや請求の手順・手段、法律構成、保険の知識などで大きな差が出てくることも少なくありません。
では、千葉志法律事務所の特徴は?
当事務所の特徴は、
“交通事故の
被害者救済に
特化”した
“個人事務所”です!
では、千葉志法律事務所の特徴は?
当事務所は、“交通事故の被害者救済に特化”した“個人事務所”です!
個人事務所の特徴・強みとは?
代表弁護士がご相談から解決まで一貫して対応
弁護士が複数いる事務所では、”どの弁護士が対応してくれるのか?”が事前に分からず、”対応してくれる弁護士の実績はどの程度か?”も不明なことが少なくありません。
この点、当事務所の弁護士は代表弁護士のみとなるため、ご相談から解決に至るまで、一貫して同じ弁護士が対応します。また、掲載している解決実績はすべて代表弁護士のものです。
当事務所は、一貫して同じ弁護士が対応することがご依頼者への責任をもった仕事に繋がると考えています。
個人事務所であることにより、担当弁護士の明確性、その解決実績の透明性を確保しています。
弁護士が複数いる事務所では、”どの弁護士が対応してくれるのか?”が事前に分からず、”対応してくれる弁護士の実績はどの程度か?”も不明なことが少なくありません。
この点、当事務所の弁護士は代表弁護士のみとなるため、ご相談から交渉・訴訟と解決に至るまで、一貫して同じ弁護士が対応します。また、掲載している解決実績はすべて代表弁護士のものとなります。
当事務所は、一貫して同じ弁護士が対応することがご依頼者への責任をもった仕事に繋がると考えています。
個人事務所であることにより、担当弁護士の明確性、その解決実績の透明性を確保しています。
被害者救済に完全特化する特徴・強みとは?
相談実績2100件超、解決実績1000件超は、個人の弁護士としてトップクラスの自負(*2016年12月~2024年6月までの交通事故の被害者側の事件に関する実績)
当事務所は、全国的にも珍しい、分野完全特化型の個人事務所です。
当事務所の取り扱い案件は、交通事故の被害事故に限定しています。
そのため、相談実績や解決実績は、すべて代表弁護士の交通事故の被害者側の法律問題の実績となります。
取り扱い分野を完全特化させることによって、交通事故の被害者側の法律問題に関しては、全国的にみてもトップクラスのリーガルサービスを提供できるように日々精進しています。
解決実績
解決実績① 3800万円→6650万円
事案の概要
優先道路を走行中の被害車両が非優先道路から一時停止無視で交差点に進入してきた加害車両に衝突され死亡した事案(享年48歳)で、相手方保険会社の提示額は、約3800万円であったところ、訴訟の結果、約6650万円での和解となった事例
争点
過失割合、葬儀費用、慰謝料、逸失利益
ご相談から解決に至る経緯など
ご遺族である奥様と息子様から49日が経過したことを契機にご相談を受けました。
ご遺族の方からお伺いした内容をもとにすると、ご依頼をいただくことによるメリットは明白であったため、すぐに受任して活動することとなりました。
死亡事故の場合は、賠償金額が高額となるため、訴訟でなければ、適切な金額の支払いが受けられない傾向にあります。そのため、刑事事件が終結し、刑事記録が出揃ったタイミングで訴訟を提起いたしました。
訴訟の過程で保険会社側の弁護士は、当方の過失が20%あるなどとして、約3800万円の賠償金額が相当と主張してきました。
こちら側は、刑事記録をもとに、加害者が相当の速度をもって交差点に進入したことや一家の中心を失ったことによる精神的苦痛などを具体的に主張・立証しました。
その結果、裁判所からは、当方の過失0%、葬儀費用200万円、死亡慰謝料2900万円、就労部分に対する逸失利益・年金部分に対する逸失利益の合計約3250万円など、最終金額を約6650万円とする和解の提示を受けることができました。
事故直後からご相談・ご依頼をいただけたことや当初から訴訟の方針で進めることが明確であったため、事故から解決まで約1年と比較的早期に解決することができました。
被害者の方は、事故の数年前から脱サラにより組織にとらわれない自由な働き方を重視してお仕事をされていたため、サラリーマン時代の年収や同年代の年収と比較すると、就労部分の逸失利益を算定する基礎収入が低く認定されざるを得なかったですが、それでも保険会社側の訴訟における提示額から約2850万円増額しての解決となりました。
ご遺族の方々からは、「とても自分達だけではこのような解決に至ることはできなかった」との感謝のお言葉をいただきました。刑事記録をもとにした詳細な主張・立証や過去の経験を踏まえた円滑な訴訟準備・訴訟対応が良き結果に繋がったものと思います。
解決実績② 1700万円→4100万円
事案の概要
夜間に徒歩で道路を横断中の被害者が道路を直進してきた加害車両に衝突され死亡した事案(享年71歳)で、相手方保険会社の提示額は、約1700万円であったところ、訴訟の結果、約4100万円での和解となった事例
争点
過失割合、死亡慰謝料、死亡逸失利益
ご相談から解決に至る経緯など
ご遺族である息子様から保険会社より示談案(約1700万円)が提示されたことを契機にご相談を受けました。
ご遺族のお話や提示内容を踏まえると、ご依頼をいただくことによるメリットは明白であったため、訴訟による解決での受任をご提案いたしました。別事務所にもご相談されていたようですが、最終的には、私の提案内容の具体性や熱意などを汲んでいただき、ご依頼の上、活動にあたることとなりました。
繰り返しですが、死亡事故は、賠償金額が高額となるため、訴訟でなければ、適切な金額の支払いが受けられない傾向にあります。
今回のケースはご依頼の時点で刑事事件は終結していたため、速やかに刑事記録の取得手続きを実施して訴訟を提起しました。
訴訟の過程で保険会社側の弁護士は、当方の過失が20%あること、当方の被害者が高齢であり慰謝料や逸失利益は低額にとどまることなどを主張してきました。
こちら側は、刑事記録をもとに、加害者側の居眠り運転や被害者の方が高齢ながら他人のための家事労働に従事していたことなどを具体的に主張・立証しました。
その結果、裁判所からは、当方の過失0%、葬儀費用150万円、死亡慰謝料2700万円、就労部分に対する逸失利益・年金部分に対する逸失利益の合計約1100万円など、最終金額を4100万円とする和解の提示を受けることができました。
ご依頼の時点から訴訟で進める方針が明確であったことやご依頼の時点で刑事事件が既に終結していたため、争点が多岐に渡った割に、ご依頼から解決に至るまで約1年半と比較的早期に解決することができました。
また、被害者の方はご高齢でしたが、生活実態や年金収入の資料を適切に収集して法律構成した結果、保険会社の提示額から約2400万円増額しての解決となりました。
ご遺族の方からは、特に過失割合に関して、刑事記録から詳細かつ具体的な主張立証を行った結果、被害者の方の過失が0%と認定されたことに感謝の言葉をいただきました。刑事記録をもとにした詳細な主張・立証や過去の経験を踏まえた家事従事者の損害立証に関する円滑な訴訟準備・訴訟対応が良き結果に繋がったものと思います。
弁護士費用
弁護士費用特約をご存知ですか?
見出しをクリックすると内容が表示されます。
クリックすると内容が表示されます。
弁護士費用特約とは?
交通事故の被害に遭われた方の弁護士費用や実費を補償する保険です。
保険内容は、各社異なる点もありますが、弁護士報酬の算定を日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター基準(通称「LAC基準」(ラック基準))に準拠して、上限を300万円とする商品が多いです。
どのような保険に付帯されているの?
自動車保険の他にも火災保険や生命保険などに付帯されている場合があります。
故人やご遺族が意識されずとも付帯されている可能性もあります。まずは故人やご遺族の保険会社にお問い合わせください。
故人が生前加入していた保険以外でも利用できる可能性はあるの?
故人が同居の家族や別居でも未婚の子にあたる場合は、ご家族の弁護士費用特約が利用できる場合があります。
また、バイク保険に付帯されていなくても自動車保険の弁護士費用特約が使用できることもあります。
故人が同居の家族や別居であっても未婚の子にあたる場合は、ご家族の弁護士費用特約が利用できる場合があります。
また、バイク保険に付帯されていなくても自動車保険の弁護士費用特約が使用できることもあります。
いつの時点の保険が利用できるの?
事故時の保険が適用となります。
事故後に保険を変更していても、使用できる保険は、事故時の保険となります。
故人やご家族の事故時点に加入されていた保険に弁護士費用特約が付いているか否かを確認しましょう。
●弁護士費用特約(まとめ)
●弁護士特約(まとめ)
弁護士費用特約があれば、弁護士費用や実費の全部もしくは一部が保険で賄われるため、ご遺族のお手元に残る金額が、弁護士費用特約がない場合と比較すると多くなります。
ご相談にあたっては、事前に故人やご家族の保険を確認されることをおすすめいたします。
相談料無料(*弁護士費用特約がある場合は、各社約款等に従って、法律相談料や出張費用を保険会社へご請求させていただきます)
ご相談は何度でも無料です。遠方でもお電話、LINE、WEB面談にて対応可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
出張相談も相談料無料!
「顔をあわせないと不安…」
このような方もご安心ください。
事前にお電話等でご相談を重ねていることが前提となりますが、出張相談も相談料を頂戴することなくご対応いたします(ただし、交通費のご負担はいただきます)。
WEB面談にも対応しております
「顔をあわせないと不安だが、遺族がそれぞれ遠方に居住しており全員集まる時間がとれない…」
このような場合でもWEB面談であれば、お気軽にご相談いただけます(*Google Meetを利用いたしますので、Googleアカウントを事前にご取得ください)。
着手金
弁護士費用特約がない場合
着手金無料でご対応いたします。
弁護士費用特約がある場合
後述の成功報酬金Bパターン(弁護士費用が弁護士費用特約の上限を超えない場合=自己負担なき場合)に限り、各社約款等に従って、保険会社へ請求します。
成功報酬金
弁護士費用特約がない場合
「18万円(税込19万8000円)+獲得金額(自賠責保険金等の各種保険金を含む)の8%(税込8.8%)」を獲得金額からご精算します。
「18万円(税込19万8000円)+獲得金額(自賠責保険金等の各種保険金を含む)の8%(税込8.8%)」を獲得金額からご精算いたします。
具体例
獲得金額が4000万円、実費・日当の合計が28万2000円の場合
成功報酬金 | 371万8000円{=19万8000円+352万円(=4000万円×8.8%)} |
お手元に残る金額 | 3600万円{=4000万円-371万8000円(成功報酬金)-28万2000円(日当・実費)} |
弁護士費用特約がある場合
(A)「18万円(税込19万8000円)+獲得金額の8%(税込8.8%)」と実費・日当の合計が弁護士費用特約の上限額を超える場合は、上限額を控除した残額を獲得金額からご精算します。(B)同合計額が弁護士費用特約の上限を超えない場合は、自己負担はございません。
(A)「18万円(税込19万8000円)+獲得金額の8%(税込8.8%)」と実費・日当の合計が弁護士費用特約の上限額を超える場合は、上限額を控除した残額を獲得金額からご精算いたします。(B)同合計額が弁護士費用特約の上限を超えない場合は、自己負担はございません。
Aパターンの具体例
弁護士費用特約の上限額が300万円、獲得金額が4000万円、実費・日当の合計が28万2000円の場合
成功報酬金 | 371万8000円{=19万8000円+352万円(=4000万円×8.8%)} |
上限を控除した残額 | 71万8000円(=371万8000円-300万円) |
お手元に残る金額 | 3900万円{=4000万円-71万8000円(成功報酬金)-28万2000円(日当・実費)} |
Bパターンの具体例
弁護士費用特約の上限額が300万円、獲得金額が2000万円、実費・日当の合計が15万円の場合
成功報酬金 | 195万8000円{=19万8000円+176万円(=2000万円×8.8%)} |
成功報酬金と実費・日当の合計額 | 210万8000円(=195万8000円+15万円) |
お手元に残る金額 | 2000万円{∵「210万8000円<300万円(弁護士費用特約の上限)」のため、自己負担なし(*各社約款やLAC基準に従って弁護士費用や実費・日当を保険会社にご請求させていただきます)} |
ご不明な場合は、法律相談でお問い合わせください!
ご相談の流れ
交通死亡事故の解決までの流れ(概要)
交通死亡事故の解決までの流れは、一般的に下記のように進行していきます。
法律相談の流れ
STEP.1
お電話、メール、LINEにてご予約をいただきます。
STEP.2
弁護士もしくはパラリーガルが事故の概要を事前に聴取します。
お電話によるご予約の場合は、お電話にて、メール、LINEの場合は、メール、LINEにて聴取いたします。
早ければ当日、遅くとも翌営業日までにはご連絡させていただきます。
STEP.3
聴取事項をもとに、弁護士が法律相談を実施します。
ご来所やウェブ面談を希望される方は、事前聴取の際にお申し付けください。
法律相談に関するよくある質問
質問をクリックすれば、回答が表示されます。
相談の予約をしてから弁護士等の事前聴取を受けるまでに準備しておいた方が良いことはありますか?
あります!弁護士費用特約の有無は、事前に確認しておかないと回答できないことが多いです。ご自身の保険のみならず、弁護士費用特約にご加入のご家族の方とのご関係性が、①同居の親族や②別居でも未婚の子にあたる場合には、弁護士費用特約の適用を受けられる可能性があります(詳しくは、こちらをご覧ください【弁護士費用特約とは?】)。ご家族の保険も含めて、弁護士費用特約が使用できるか否かを保険会社に確認すると良いです。
法律相談料はかかりますか?
何度でも無料です!まずはお気軽にご相談ください!(*弁護士費用特約がある場合は、各社約款等に従って、保険会社にご請求させていただきます)
法律相談をしたら契約しなければいけないのですか?
契約しなくとも大丈夫です!法律相談を受けて、提案内容や費用面も含めて納得できるよ思った場合にご契約へ進んでいただければと思います。法律相談イコール契約ではありません!まずは、お気軽にご相談ください。
法律相談から契約まではどのような流れですか?
ご契約には、委任契約書を取り交わす必要があります。ご郵送などで、委任契約書等の必要書類を取り交わした上で、正式にご契約となります。
出張相談も無料で実施しているのは何故ですか?
遠方であることを理由に諦めて欲しくないからです(詳しくはこちらをご覧ください「コラム:交通死亡事故で無料の出張相談を行う理由とは?」)。
最後に
千葉志法律事務所は、交通事故の被害にお悩みの方々と真に共闘関係にある弁護活動ができるよう、保険会社からの顧問契約をお断りしております。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。死亡事故でお悩みのご遺族は、ひとりで悩まずに、勇気をもってご相談ください。
千葉志法律事務所 代表弁護士
お電話によるお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0800-555-6034
受付時間 9:00-21:00[365日・年中無休!]
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